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デサント・サプライヤーCoC(取引行動規範)
当社は、サプライチェーンマネージメントの一環として、2009年6月9日に「デサント・サプライヤーCoC(取引行動規範)」を定めました。今後、当社商品の全製造委託先に対し、この行動規範に従った事業運営を求めていきます。
「デサント・サプライヤーCoC」の具体的な内容は下記の通りです。日本語版の他、中国語版、英語版を用意しています。
デサント・サプライヤーCoC(取引行動規範)
2009年6月9日
株式会社デサント
株式会社デサント(以下、「デサント」という)は、高品質・高機能な商品を求めるだけでなく、サプライチェーンにおける労働条件や環境保全も欠かせない要素として考え、世界スポーツ用品工業連盟(WFSGI)の行動規範に基づき当社の行動規範を次の内容にて策定しました。
デサントは、当社商品の全製造委託先に対し、この行動規範に従った事業運営を求めます。
1.法律の遵守
サプライヤーは、その商業活動に関係する国と地域の法律、規則を完全に遵守するものとする。
2.労働条件
サプライヤーは、労働条件についての当該地域での業界の基準が、その地域での法律上の必要条件より高い時には当該地域の業界の基準を優先するものとし、法律上の必要条件が国際的に認められた標準に達しない国においては、次の最低基準を満たすものとする。
①強制労働
サプライヤーは、囚人労働、年季奉公、奴隷労働、その他の形態を問わず、強制労働者を使ってはならないものとする。サプライヤーは、いかなる労働者にも、暴力、暴力の威嚇、またはいかなる形式の脅迫によっても、働くことを強制してはならない。
②差別
サプライヤーは、雇い入れ、給料、利益、昇進、訓練、解雇または退職を含む雇用関係において、性別、人種、宗教、年齢、身体障害、性的関心の傾向、国籍、政治的な意見、または社会もしくは民族的な起源を理由として差別してはならないものとする。
③組織及び団体交渉の自由
サプライヤーは、労働者が自ら選択した団体、組合に加入し、団体交渉をする権利を認識し、尊重するものとする。組織及び団体交渉の自由についての権利が法律の下で制限されている場合には、サプライヤーは、労働者の独立した、自由な組織と交渉について、上記と類似の方法を検討するものとする。
④賃金
サプライヤーは、賃金が労働者の基本的な要求を満たすために必須であり、労働者には労働したすべての時間に対して完全に支給すべきことを認識する。例外なく、賃金は、最低賃金または一般的な業界賃金のいずれか高い方に等しいか、または超えなくてはならない。
サプライヤーは、労働者に対し、通常の勤務時間の賃金に加えて、その工場の所在国の法定割増料率か、該当の法律が存在しない国の場合にはその労働者の通常の時間給を越える料率にて、超過時間についての賃金を支払うものとする。
⑤労働時間
サプライヤーは、労働者に対し、例外的な営業事情の場合を除いて、超過勤務を含んで週60時間、またはその地域の法定条件のいずれか少ない時間を超えて労働することを求めないものとする。サプライヤーは、労働者に7日間ごとに少なくとも1日の休日をとる権利を与えるものとする。
⑥権利と休暇
サプライヤーは、すべての労働者が法定のすべての利益を享受することができることを認識し、これを妨げないものとする。その利益には、食事または食事補助金、交通費または交通費補助金、その他の手当、健康維持、保育、緊急事態・妊娠・病気の場合の休暇、宗教・葬式の為の休暇、社会保障・生命保険・健康保険・雇用保険等の保険の保険料が含まれ得る。
⑦児童労働
サプライヤーは、15歳未満(工場の所在国の法律が許す場合は14歳未満)、または義務教育が15歳以上で終了する国においてはその義務教育を終える年齢より若年で労働者を雇用しないものとする。
⑧健康と安全
サプライヤーは、すべての労働者に対し、安全で衛生的な労働環境を提供するものとし、また、仕事に従事することに起因し、これと関連し、もしくはその過程で生じ、または雇用主の施設の運営の結果として生じる事故や怪我を防ぐ職業上の健康・安全策の実施を促進するものとする。
この職業上の健康・安全策には火事、事故及び有害物質からの防御を含む。サプライヤーは、労働者に対し、適切な照明・暖房・換気システム及び常時使用可能な適切で清潔な衛生設備を提供するものとする。
サプライヤーは、安全と健康に関する方針を策定し、その方針を労働者に明確に伝達するものとする。労働者の住宅が雇用主によって供給される場合は、労働者の住宅についてもこれらの方針と伝達を適用するものとする。
⑨嫌がらせあるいは虐待
サプライヤーは、すべての労働者が、身体的、性的、心理的、あるいは言葉の嫌がらせまたは虐待がない職場を得る権利を持つことを認識し、すべての労働者を敬意と尊厳をもって扱うものとする。
3.環境
サプライヤーは、自らのオペレーションのみならず、パートナー、及び下請企業との関係においても環境保護活動の累進的な改善をなすよう最善の努力を尽すものとする。
環境保護活動は以下の事項を包含している。
- サステナビリティの原則をビジネス上の判断に組込むこと。
- 土地、土壌、エネルギー及び水等の天然資源を責任もって使用すること。
- 固体・液体・大気の汚染と乱用を減らし、最小化し、なくすこと。
- サステナビリティの原則に従い、商品、素材及び技術を設計し開発すること。
4.地域社会との係わり合い
サプライヤーは、その業務の経済的、社会的な影響力を認識し、より広い地域社会の状態を改善するものとする。
5.企業内の独自の規範
サプライヤーは、もし、企業内において倫理規範を作成していない場合には、本取引行動規範をもとに、自らの倫理規範を作成するよう最善の努力を尽すものとする。
6.証明
サプライヤーは、本取引行動規範及びすべての法律・規則の順守を証明するために必要な書類をすべて保存し、デサントの要求に応じ、提示するものとする。また、サプライヤーは、デサントが要求した場合、デサントまたはデサントの指定する第三者による監査を受け入れ、当該監査に協力するものとする。
7.遵守
サプライヤーは、本取引行動規範を遵守するための措置を講じるものとする。サプライヤーは、違反事例がある場合には、それがたとえ、内部、あるいは外部の監査によって見いだされるか否かにかかわらず、適宜、かつ合理的に違反を改善し、再発を防ぐために適切な措置をとるものとする。
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- DESCENTE Supplier Code of Conduct.pdf
- DESCENTE Supplier Code of Conduct(Japanese).pdf
- DESCENTE Supplier Code of Conduct(Chinese).pdf

